【内縁の妻の居住権事件】内縁の夫が死亡したときにその妻に対して建物の明渡を求めることは権利の濫用にあたる?!

Published 2024-03-18
内縁の夫の死亡後に、その所有家屋に居住する寡婦に対して亡夫の相続人が家屋明渡請求をした場合、その相続人が亡夫の養子であり、家庭内の不和のため離縁することに決定していたが、戸籍上の手続をしないうちに亡夫が死亡したものであり、また、その相続人が当該家屋を使用しなければならない差し迫った必要性がないにもかかわらず、また寡婦の側では、子どもがまだ独立して生計を営むにいたっておらず、家屋を明け渡すと、家計上相当重大な打撃を受けるおそれがあるなどの事情があるときは、明渡請求は、権利の濫用にあたり許されないものと解すべきである、とされた事件です。

【動画目次】
0:00 OP
0:24 どんな事件だったのか
1:40 最高裁判所の判決
4:16 内縁の妻に対する明渡請求と権利濫用

最判昭和39年10月13日についてはこちら
www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53827

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